不動産の媒介契約ってどんなものがあるのかな?
媒介契約は何種類かあるみたいだけど、どれがいいのかな?
それでは、今回は、不動産の媒介契約について見てみましょう。
この記事では、不動産の媒介契約の種類について解説していきます。どの媒介契約が良いのかについても書いてありますので、参考にしてください。
不動産の媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産の売買において買主を探す際に不動産会社との間で締結する契約を言います。その内容は、不動産会社に買主を探してもらったり、手続きを仲介してもらったりするというものです。
媒介契約を結ばなくても不動産の売却はできますが、媒介契約を締結することで売買条件を明確にさせて、トラブルの発生を防止することが可能となります。
不動産の媒介契約ってどんな種類があるの?
媒介契約の意味についてはわかりましたね。それでは、媒介契約の種類について見ていきましょう。
媒介契約は3種類あります。「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」です。
どの媒介契約にするかは自由に選択できますが、それぞれ特徴があるので、特徴を理解したうえでどれにするかを考えた方が良いですね。なお、どの媒介契約を選択しても不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。
一般媒介契約
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に対して仲介を依頼することができる契約です。自分で買主を探して取引をすることができ、かつ、契約の有効期限はありません。その代わり、レインズへの登録義務や不動産会社からの業務状況の報告義務はありません。
一般媒介契約は、さらに明示型と非明示型に分かれます。明示型は、依頼した不動産会社を他の不動産会社に対して明らかにする契約を言います。非明示型は、依頼した不動産会社を他の不動産会社に対して明らかにしない契約を言います。一般媒介契約で使われることの多い約款には明示型が記載されているため、明示型が一般的です。
3つの媒介契約の中では一番自由度の高い契約ですね。
専任媒介契約
専任媒介契約は、1社の不動産会社だけに仲介を依頼することができて、かつ、自由に買主を探すことができる契約です。不動産会社は契約締結後7日以内にレインズへの登録をすることを義務付けられています。業務状況の報告は2週間に1回となっています。契約の有効期限は最大3か月です。
3つの媒介契約の中ではバランス型と言えます。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社に仲介を依頼することができ、かつ、不動産会社が買主を探すという内容の契約です。不動産会社は、契約締結日から5日以内にレインズに登録しなければなりません。また、1週間に1回以上は業務状況を報告する義務を負います。契約の有効期限は最大3か月です。
3つの媒介契約の中でも一番制約が大きいと言えます。
レインズとは
レインズは指定流通機構のことを言います。国土交通大臣から指定を受けて運営されている不動産流通機構標準情報システムのことです。全国の不動産会社の情報を見ることができ、不動産情報をより多くの人に届けることができます。
媒介契約はどれがいいの?
ここでは、それぞれの媒介契約のメリットとデメリットを比較して、どの媒介契約がいいのかを探っていきます。
一般媒介契約のメリットとデメリット
メリット
契約の有効期限はなく、契約期間内は自由に契約を解除することができます。そのため、ある不動産会社が自分に合っていないと感じたときにはすぐに契約を解除して別の会社と契約を結ぶということもできます。
複数の不動産会社と同時に媒介契約を結べることから、複数の不動産会社間の競争原理を利用して、より良い条件で売却することができます。なお、競争原理が働きやすいのは、「駅から近い」、「建築年数が浅い」などの人気物件である点に注意が必要です。
1社の不動産会社の販売力だけに頼るのではなく、複数の不動産会社の販売力に頼ることができるため、不動産会社選びのリスクを分散させることが可能となります。
レインズに登録すると全国の不動産会社に物件情報が広まりますが、一般媒介契約の場合はレインズへの登録義務がないため、物件情報を公にせずに販売活動をすることができます。そのメリットとしては、近所や親戚に売却情報を知られることがないという点です。
デメリット
不動産会社からの業務状況の報告義務がないため、不動産会社ごとの販売状況を把握するのは難しいと言えます。また、買い手の反応が把握できず、価格の見直しなどの販売戦略を立てづらいとも言えます。
不動産会社にはレインズへの登録義務がないため、レインズに登録しなかった場合には、情報を広く流通させることが難しくなります。その結果、不動産を販売するのに時間がかかる可能性があります。
人気物件であれば販売活動に積極的になりますが、それ以外の物件であれば、販売活動が積極的に行われない恐れがあります。不動産会社は広告費をかけて広告宣伝するため、売れない物件であればそもそも広告宣伝をあまりしない可能性が出てくるからです。
専任媒介契約及び専属専任媒介契約においては、不動産会社のサービスを受けることができます。たとえば、ハウスクリーニング、ホームステージング、買取保証サービスなどがあります。一般媒介契約では、これらのサービスを受けられないです。
専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
専任媒介契約の場合、契約の相手方は1社だけなので、他の不動産会社との間で売買契約が決まることはありません。そのため、不動産会社が積極的に販売活動をすることを期待できます。したがって、買主は決まりやすいと言えます。
やり取りする不動産会社が1社であること、不動産会社から2週間に1回は業務状況の報告があることからすると、不動産会社の業務状況を把握しやすいですね。そのため、価格の見直しや販売戦略を考えることもしやすいです。
不動産会社は、物件を清掃するハウスクリーニング、物件を素敵に演出するホームステージングなどのサービスを提供しています。また、物件が売れなければ不動産会社が買い取る買取保証サービス、売却後に不具合があった場合に修繕費用を保証してくれる瑕疵保証サービスなどもあります。
デメリット
不動産会社が売主・買主の両方から仲介手数料を得るために虚偽の情報を流したり、意図的に情報を開示しなかったりして、売買契約の成立を目指そうとする行為があります(囲い込み)。これは違法行為となっています。
専任媒介契約では1社に売却の仲介を依頼するため、売却の成否は依頼した不動産会社の販売力にかかっています。したがって、販売力の低い会社を選んでしまえば、不動産を希望価格で売却できない可能性が高いです。
専属専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
専属専任媒介契約では、1社の不動産会社としか契約できませんが、その1社が買主探しから販売手続きまで手厚くサポートしてくれます。そのため、比較的早く売れやすいと言えます。
不動産会社は契約日から5日以内にレインズへ物件を登録するため、即座に物件情報が全国の不動産会社に共有されます。そのため、多くの会社により速く物件を紹介することができます。
専属専任媒介契約の場合でも、ハウスクリーニング、ホームステージング、買取保証サービス、瑕疵保証サービスなどのサービスを受けることができます。
デメリット
専属専任媒介契約では、自由に買主を探すことができません。希望者を見つけても必ず不動産会社の仲介を通す必要があり、その際に仲介手数料が発生します。仮に、不動産会社を通さないで売却してしまうと、違約金を支払わなければなりません。
専属専任媒介契約でも1社としか契約することができないため、不動産の売却の成否は不動産会社の販売力に依存することになります。
目的別!不動産媒介契約のおすすめはこれ!
ここまで3つの媒介契約の特徴などについて見てきました。それで、結局どの媒介契約がいいのでしょうか。ここからは、目的別におすすめの媒介契約を紹介していきます。
人気物件を売りたい!という場合
「駅から近い」、「都内などの人気エリアにある」、「築年数が浅い(5年くらい)」などの人気物件を売りたい場合には、一般媒介契約をおすすめします。人気物件を売る場合には、一般媒介契約の強みである不動産会社の競争原理が働きやすいためです。
親戚などに内緒で不動産を売りたい!という場合
近所の人や親戚などに不動産を売るという事実を隠したい場合もあると思います。そういう時におすすめなのが一般媒介契約です。不動産会社はレインズへの登録義務がなく、登録しないようにお願いできるため、情報を公開せずに買主を探すことができます。
どの不動産会社を選べばよいのかわからない!という場合
不動産会社は豊富にあるので、どの不動産会社を選べばよいのかわからないですよね。1社に決めきれないときには一般媒介契約をおすすめします。複数の不動産会社と同時に契約できて、かつ、自由に契約を解除することができます。
バランス重視!という場合
一番バランスの取れている媒介契約はどれかといえば、専任媒介契約です。不動産会社に積極的に販売活動をしてもらいつつ、自分でも買主を探すことができるためです。 売却手続きはプロに任せて、自分でも買主を探したいという方におすすめできます。
とにかく速く売却したい!という場合
とにかく物件を速く売却したいという方におすすめなのが専属専任媒介契約です。レインズへの登録が速く、不動産会社から頻繁に販売状況を聞くことができるため、販売戦略を立てやすく、速く物件を売却することができます。
中古物件を売りたい!という場合
中古物件を売りたい場合には専属専任媒介契約がおすすめです。専属専任媒介契約は3つの媒介契約の中で一番サポートが手厚く、中古物件も売却に導いてくれるためです。
不動産の媒介契約を結ぶ際には!
最後に今回の記事のポイントを確認しましょう。
3つの媒介契約の特徴
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
契約の相手方 | 複数の会社 | 1社のみ | 1社のみ |
買主を探せるか | 探せる | 探せる | 探せない |
契約の有効期限 | 無制限 | 最大3か月 | 最大3か月 |
レインズへの登録義務 | なし | あり(契約締結日から7日以内) | あり(契約締結日から5日以内) |
業務状況の報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約のメリットとデメリット
・一般媒介契約
メリット | ・契約期間内は自由に契約を解除できて、違約金も発生しない ・人気物件の場合、良い条件での売却が望める ・不動産会社選びのリスクが分散される ・物件情報を公にせずに販売活動をすることができる |
デメリット | ・販売状況を把握しづらい ・情報を広く流通させることが困難 ・不動産会社が販売活動に消極的 ・不動産会社によるサービスを受けられない |
・専任媒介契約
メリット | ・不動産会社による積極的な販売活動を期待できる ・業務状況を把握しやすい ・不動産会社によるサービスを受けられる |
デメリット | ・囲い込みをされる危険あり ・売却の成否は不動産会社の販売力による |
・専属専任媒介契約
メリット | ・不動産会社の手厚いサポートがある ・スピード感のある販売活動を期待できる ・不動産会社によるサポートを受けられる |
デメリット | ・自分で自由に買主を探すことができない ・売却の成否は不動産会社の販売力による |
おすすめの媒介契約
目的別おすすめの媒介契約
・人気物件を売りたい!という場合:一般媒介契約
・親戚などに内緒で不動産を売りたい!という場合:一般媒介契約
・どの不動産会社を選べばよいのかわからない!という場合:一般媒介契約
・バランス重視!という場合:専任媒介契約
・とにかく速く売却したい!という場合:専属専任媒介契約
・中古物件を売りたい!という場合:専属専任媒介契約
どの媒介契約にするかは自由に選択できるため、不動産の売却計画を決めたうえで媒介契約の種類を選ぶことが良いです。
この記事を書いた人
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・法科大学院を卒業
・司法試験の受験生
・経理を3年間担当
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